2018-06-01 第196回国会 衆議院 法務委員会 第17号
このように、検察官による一種の刑罰のかわりのような措置が導入されるとすれば、先ほど確認をさせていただいた、訴追者である検察官と判断者である裁判官をはっきり分けている司法の原則に反してしまうのではないでしょうか。そして、捜査官、訴追官である検察官が、本来の役割から逸脱するのではないかと思うんですが、お尋ねをいたしたいと思います。
このように、検察官による一種の刑罰のかわりのような措置が導入されるとすれば、先ほど確認をさせていただいた、訴追者である検察官と判断者である裁判官をはっきり分けている司法の原則に反してしまうのではないでしょうか。そして、捜査官、訴追官である検察官が、本来の役割から逸脱するのではないかと思うんですが、お尋ねをいたしたいと思います。
このように、検察官がいわゆる訴追者、裁判所がいわゆる審判者としての役割を有しているということは、御指摘のとおりであると考えております。
現代の刑事司法においては、被疑者を訴追する訴追者である検察官と、事実を認定し刑罰を定める判断者である裁判官を明確に分けるのが大きな基本原則だと理解をいたしております。 そういった形の理解でよろしいでしょうか。確認をしたいと思います。
○政府参考人(林眞琴君) まず、今のように刑事事件の、検察官の関与がなされた審判、その主宰した裁判官において、当該検察官について刑事事件の訴追者あるいは原告官のように感じられたと、こういった意見があったという指摘、これについては、アンケート結果の中の一部にそのような記載があったということも私どもも承知しております。
○糸数慶子君 関与検察官の審判廷においてのその行動が、二番目の質問ですが、刑事事件の訴追者そして原告官のように感じられたと、感じた裁判官が相当数存在するということを指摘した文献がございますが、谷垣大臣はこの指摘をどのように考えられるでしょうか。
罷免の判決が宣告されたときには、その被訴追者は、裁判官としての身分を当然に失うほか、検察官や弁護士となる法曹資格等も失うことになりますし、また、退職金等も支給されません。
今回の場合、実は被訴追者の方というのは、自分の方から、もうその事件の直後に、私はもうやめますと言って、退職金も要りません、そして、これから、もう数年間、法曹の資格はもう使うつもりはありません、法曹の仕事はやりませんということをみずから申し出ていたにもかかわらず、これは制度上やめさせることができないということでこの裁判が行われて、その間、彼は、裁判官の身分があるためにアルバイトもできない。
なお、公判の回数は、被訴追者、弁護人が訴追事実を認めるか否かによって変わってまいりますので、被訴追者、弁護人が訴追事実を争う場合には必然的に公判の回数も多くなってまいります。 第三点目といたしまして、事務局職員の人事異動に伴う対応といたしましては、事件についての記録を詳細に文書やデータで保存し、メンバーの交代があったとしても、可能な限り問題点やノウハウを引き継ぐように心がけております。
それに加えて、訴追者、立証者とそれから防御側ということを考えると、ある意味ではむしろ検察官の方にそのハードルは高いということが考えられることでございます。 他方で、それでは刑事裁判の制度が時間の経過とともに機能しにくくなっていくのかということになると、それは基本的にはそういうことはないだろうというふうに思います。
我が国の刑事訴訟は、訴追者たる検察官と防御する被告人の二当事者対立構造を前提に組み立てられて、裁判所の職権的介入の余地は限られてきました。そこに被害者という第三の独立の当事者が関与することになると、訴追側の攻撃内容が複雑化する、防御の対象も複雑化する、こうして刑事裁判の審理が非常に複雑化するという懸念があります。
ただ、この件数でございますが、誤解がないように御説明申し上げますと、これは延べの訴追請求された裁判官でございまして、普通の訴追者の方は、自分が関係した裁判官を全員訴追するというのが一般でございますから、結局、最高裁裁判官に関してはもう必然的に多くなるということでございます。
ところが、今、私は弾劾裁判所の裁判員もやっておりまして、この審議は、これは合議の秘密とかそういう部分がありますから余りあれこれお話しするわけにはいかないんですが、先日、第二回目の公判期日を開きまして、被訴追者本人尋問をやりました。もちろん裁判官です。
ここで非常にその裁判の公正が疑われる、当然、判断者と訴追者が一体なわけですから、非常に疑われる不合理な結果が生まれてきた。 次に、我々の今持っている刑事訴訟の構造は、当事者訴訟ですね。
法律その他の規則により原則からの離脱が明文で規定されていること、並びに国際人権章典、これは具体的には世界人権宣言、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約などの総称でございますが、国際人権章典及びその他の人権擁護、差別防止分野の関連国際文書に定められた範囲内であることの二点を条件といたしまして、国家の安全、公共の秩序、公衆の健康、道徳及び他者、特に被訴追者
その点でお尋ねするのですけれども、例えば我々議会関係者が訴訟当事者、裁判所、民事であれば原告、被告、刑事であれば訴追者と被告側、これら訴訟関係者に対して、我々が寄り寄り相談の上で院の意思であるとして、ある人に対して今国政調査手続を予定しているので、その前に訴訟手続でいろいろ尋問されたのでは不都合であるというような判断に立って、これら訴訟関係者をそれぞれ回って、この人に対する証拠調べ、証人調べを見合わせてほしいというような
、五年を二年にいたしましたために罪種が拡大いたしましたこと、これは否定すべからざるところでございますけれども、これは同時に赤軍予備軍的な犯罪につながるものを旅券法上新たに発給制限の対象とするという新しい意味も実は持っておるわけでございまして、そういう意味で、何らかの御参考までに過去の五年のときの、今回の御提案は二年でございますが、取扱状況に徴してみましても、該当案件申請三十二件に対しまして、これは訴追者
以上のような憲法及び法律の規定をふまえて、被訴追者の前記行為を判断すると、それは検事総長の官職を事実上詐称し、まことしやかに虚構の事実を告げて一国の総理大臣を欺罔し、不当極まる指揮権発動の言質を引き出そうとする陰険な政治的謀略を是認し、進んで、これを公表せしめることにより時の内閣に打撃を与えようとするなど、恐るべき政治的策動にかかわりあえるものであって、ただに、道徳的に非難せられるべきものであるにとどまらず
この裁判において証人の山本思外里、読売新聞の社会部長ですが、この人は、弾劾裁判所の方からの要求である、いわゆる被訴追者に接触した新聞記者、その名前を明かすようにということを言うたにもかかわらず拒否しております。その拒否した理由は、証人として出てくれば身辺的な迫害が及ぶ、だから記者を保護するためにできない、こういう証言をしておるのです。
こういう訴追されている人の中には、訴追者それ自身が感情に走った場合もありますけれども、私も数年前まで訴追委員をやっておりましたが、どうもひんしゅくすべき事項が相当たくさんある。ただ、御存じのように、弾劾裁判所は、弾劾制度でありますがために、判事を罷免するかしからずか、イエスかノーかの答えしか出せません。その中間の裁判ということが普通裁判のようにはできない。
いかなる人でも今の文芸復興以後の憲法においては、個人の権利はたといそれが窃盗犯であろうと政治犯であろうと、訴追者に向って対抗するところの権利の主張をしなければならぬ。そのために私は弁護に立ったのでございます。
——国会の訴追者がかわるということはおかしいじやないか。もしそれがいけないとなると、今申し上げた通り、両院議長が二人でやる場合に、一名が欠員になつた場合があり得る。たとえば両議院代表者のうち、一人欠員のあつた場合に、あとの一人はいいのか。その時にどうなるかということが法律上むつかしくなるのじやないか。そこで代表者というものは一人であるべきである。
そうして抗告の上再審議をして、而して訴追者が尚且つこれを排除されましたならば、必ずや私はこの訴追者の方では了解が行くと思います。ただ一遍、第一囘の初審、終審で以て、訴追委員會だけの處置において最終の決定をいたしまするのは、いかにもどうも告訴者に對しまする親切なる行き方でないと思います。
○岡部常君 本當の突き詰めたところは、訴追者が責任を明らかにしているか、明らかにしている手續をとつているかどうかということであります。ただ徒らに訴訟をするのでは困る。
○岡部常君 十四條に「訴追状には、訴追を受ける裁判官の官職、氏名及び罷免の事由を記載しなければならない」とあり、十五條には「何人も、裁判官について彈劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員會に對し、その事由を明かに具し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる」というふうに書いてございますが、その訴追者のことについては何も觸れておりません。
○佐瀬委員 私のお尋ねしたいのは、でき上つた裁判を被訴追者なり、あるいは社會に對して、そういう裁判があつたということを言い表わす形式についてお伺いしたのであります。